質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第三八号

内閣参質一八三第三八号
  平成二十五年三月一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員有田芳生君提出質問主意書と答弁書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出質問主意書と答弁書に関する質問に対する答弁書

一、三及び六について

 御指摘の「決裁」、「読む義務」及び「決裁する責任」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないが、内閣が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条に基づき各議院の議長から質問主意書の転送を受けた場合、内閣官房がその質問の内容に関係する府省庁等に回付し、その回付を受けた府省庁等において答弁書の案文を作成し、内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織される内閣が閣議において決定しており、内閣を代表する内閣総理大臣から各議院の議長に送付している。

二について

 内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれている機関であることから、御指摘の質問主意書を含め、質問主意書に対する内閣の答弁書の案文については、作成を担当する府省庁等が内閣法制局に説明し、同局がこれに法律的見地からの検討を加え、その結果に応じ必要な意見を述べているところである。

四及び五について

 御指摘の「拉致問題に関する質問主意書」、「決裁」、「読む義務」及び「決裁する責任」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないが、質問主意書に対する答弁書については、一、三及び六についてでお答えしたとおり、閣議において決定している。