質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第二三号

内閣参質一八三第二三号
  平成二十五年二月十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員平山誠君提出原子力規制庁の審議官が日本原電の役員に公表前の専門家会合の情報を漏洩した件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員平山誠君提出原子力規制庁の審議官が日本原電の役員に公表前の専門家会合の情報を漏洩した件に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 御指摘の事案(以下「本件事案」という。)については、「規制庁の審議官」(以下「本件審議官」という。)に対する複数回の聞き取りによれば、本件審議官は、平成二十五年一月二十二日に日本原子力発電株式会社(以下「日本原電」という。)の役員等との面談を一人で行い、その際、同月二十八日の敦賀発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合(以下「有識者会合」という。)の第二回評価会合においては、日本原電に対し、日本原電の敦賀発電所の敷地内における破砕帯の活動性評価に係る説明を求めた上で、当該会合で使用される予定となっていた報告書案(以下「報告書案」という。)に係る議論がなされるものとの誤解に基づき、当該会合に出席が予定されていなかった日本原電に対して報告書案を渡したというものである。
 当該聞き取りによれば、本件審議官が日本原電に対して報告書案を渡した趣旨は、第二回評価会合に日本原電が出席するのであれば、議論の実効性を高め、国民に分かりやすい適切な議論が行われるよう、それまで公開で行われてきた有識者会合における過去の議論の流れや論点等を取りまとめた報告書案を事前に日本原電に渡し、理解させることが良いのではないかと考えたものであり、日本原電の便宜を図ろうとしたものではない、とのことであったが、本件審議官が、被規制者である日本原電の役員等との面談を一人で行い、報告書案を渡した行為は、独立性及び中立性を旨とする原子力規制委員会の業務運営の透明性を確保するという同委員会の方針に反し、また、同委員会の信用を失墜するおそれがあること等から、当該行為の態様等を総合的に考慮の上、「原子力規制庁職員の訓告等に関する規程」(平成二十四年九月十九日原子力規制委員会委員長決定)に基づき、平成二十五年二月一日に、本件審議官に訓告を行ったものである。また、同日付けで文部科学省へ出向させたことについては、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第六条第二項の規定に照らして問題はないものと考えている。

五について

 原子力規制委員会においては、本件事案を踏まえ、平成二十五年二月六日に、被規制者等との面談はその内容にかかわらず全て二人以上で対応することを原則とすることとする等の再発防止策を講じたところである。