質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第一七号

内閣参質一八三第一七号
  平成二十五年二月十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員藤巻幸夫君提出我が国の国政選挙における選挙期間等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤巻幸夫君提出我が国の国政選挙における選挙期間等に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「公示から選挙期日までの期間を短縮することの是非」については、選挙の基本に関わる事柄であることから、まずは各党各会派において、十分御議論いただく必要があるものと考えている。
 また、公示の日から選挙期日までの期間を短縮することについては政府として検討しておらず、お尋ねの「当該期間を短縮した場合に生ずると考えられる選挙執行上の問題」についてお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「第四十五回衆議院議員総選挙(最高裁判所裁判官国民審査を含む。以下同じ。)、第四十六回衆議院議員総選挙、第二十一回参議院議員通常選挙及び第二十二回参議院議員通常選挙」における選挙執行地方公共団体委託費(衆議院議員総選挙においては、最高裁判所裁判官国民審査委託費を含む。以下同じ。)は、第四十五回衆議院議員総選挙については平成二十一年度決算額で約五百六十億四千九百万円、第四十六回衆議院議員総選挙については平成二十四年度予算額で約六百四十七億三千二百万円、第二十一回参議院議員通常選挙については平成十九年度決算額で約五百十六億六千四百万円、第二十二回参議院議員通常選挙については平成二十二年度決算額で約四百五十二億千三百万円である。
 また、公示の日から選挙期日までの期間を短縮することについては政府として検討しておらず、お尋ねの「公示から選挙期日までの期間を一日間短縮した場合に縮減すると考えられる執行経費の項目及び額」についてお答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「第四十五回衆議院議員総選挙、第四十六回衆議院議員総選挙、第二十一回参議院議員通常選挙及び第二十二回参議院議員通常選挙について、地方公共団体が国庫負担額を超過して負担した執行経費の額」については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百六十三条の規定により、衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する費用は国庫の負担とすることとされており、また、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)は経費の種目ごとに基準を設けているが、交付された金額については個別の基準額に従わなければならないものではなく、地方公共団体は交付された総額の範囲内において実情に応じて融通して執行することができるものとされていることから、それぞれの選挙に係る選挙執行地方公共団体委託費について、地方公共団体が必要な経費を超過して負担することはないものである。