質問主意書

第183回国会(常会)

質問主意書


質問第一三〇号

鳥取市庁舎整備に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年六月二十日

川上 義博   


       参議院議長 平田 健二 殿



   鳥取市庁舎整備に関する質問主意書

 鳥取市は、現在の市役所本庁舎等の耐震性の不備が指摘されていること等を理由として、新庁舎建設を進めている。本件については、平成二十四年五月二十日に旧市立病院跡地への新築移転案(第一号案)と現本庁舎の耐震改修及び一部増築案(第二号案)の二つを選択肢とした「鳥取市庁舎整備に関する住民投票」(以下「住民投票」という。)が行われ、第二号案が多数を占める結果となった。これに関連して、以下質問する。

一 鳥取市は、新庁舎建設事業の財源として合併特例債を活用することを予定している。合併特例債を活用して新庁舎を建設するためには、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)(以下「旧合併特例法」という。)第十一条の二により「合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う」事業に該当することが必要である。しかし、鳥取市の「新市まちづくり計画」には市庁舎の新築について明確な記述はない。この場合、合併特例債の活用のための要件に該当すると認められるのか。

二 さらに、合併特例債を活用して新庁舎を建設するためには、当該建設が旧合併特例法第十一条の二に規定されている「合併市町村の一体性の速やかな確立を図るため又は均衡ある発展に資するために行う公共的施設の整備事業」又は「合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進するために行う公共的施設の統合整備事業」に該当すると認められることが必要である。鳥取市では、平成十六年の市町村合併に併せて開設した鳥取市役所駅南庁舎の取得事業に合併特例債を活用した経緯があるが、更に新築移転により新庁舎を建設しようとする場合、合併特例債を活用することは可能か。

三 住民投票において、現本庁舎の耐震改修及び一部増築案への賛成が多数を占めた結果となったにもかかわらず、鳥取市長は旧市立病院跡地において新たな施設の速やかな整備に向けた検討を進める考えを表明している。「鳥取市庁舎整備に関する住民投票条例」第十六条では、「市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。」と規定しているが、住民投票において少数となった案を推進することは「住民投票の結果を尊重」していると言えるのか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。