質問主意書

第183回国会(常会)

質問主意書


質問第九四号

石綿が原因で肺がんになった方の認定基準に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年五月八日

川田 龍平   


       参議院議長 平田 健二 殿



   石綿が原因で肺がんになった方の認定基準に関する再質問主意書

一 石綿関連疾患の医学的な国際的コンセンサスが最も得られていると考えられるヘルシンキ・クライテリアが示した、職業上のばく露において中皮腫一人に対して肺がんは二人に発生するとの見解について、今般、それ以上に信頼に足る国際的コンセンサスを得ている患者発生数予測の知見があると政府は認識しているのか明らかにされたい。

二 平成二十五年四月二十二日に提出した「石綿が原因で肺がんになった方の認定基準に関する質問主意書」における、「石綿による疾病に関する労災保険給付と特別遺族給付金について、平成十八年度からの旧認定基準適用時に肺がんとして請求のあった件数、その中でばく露期間が十年以上あった件数、さらに、その中における支給決定・不支給決定の件数を十一に大別される作業別に明らかにされたい。なお、平成二十四年二月九日付けの厚生労働省発基労〇二〇九第一号として開示した文書の範囲内での件数であればその旨を記されたい」との質問に対して、集計していない旨の答弁であったが、政府は、行政文書の開示請求を受けて平成二十四年二月九日付け厚生労働省発基労〇二〇九第一号で開示した文書も存在していないとの認識であるのか明らかにされたい。

三 平成二十三年十月十九日の第八回石綿による疾病の認定基準に関する検討会に資料七「石綿肺がんの労災決定事案の概要」として示されている資料にあるように胸膜プラーク所見の有無、石綿ばく露作業従事期間等が集計されている。なお集計数は後日の同検討会で訂正がなされている。この集計に基づく不支給決定件数の中で、ばく露期間が十年以上あった件数と、さらにその中で石綿小体が乾燥肺重量一グラム当たり、①一本以上千本未満の件数、②千本以上二千本未満の件数、③二千本以上三千本未満の件数、④三千本以上四千本未満の件数、⑤四千本以上五千本未満の件数、⑥五千本以上の件数をそれぞれ十一に大別される作業別に明らかにされたい。

四 平成十八年四月一日から平成二十四年三月二十八日までに石綿関連肺がんとして労災保険法に基づく保険給付及び石綿健康被害救済法に基づく特別遺族給付金に関する請求のあったもののうち、不支給決定によってその取消しを求めて行政訴訟に発展した件数を明らかにされたい。また、そのうちの現時点における終結・係争中の数をそれぞれ明らかにされたい。

  右質問する。