質問主意書

第183回国会(常会)

質問主意書


質問第九三号

古屋拉致問題担当大臣の記者会見に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年五月八日

有田 芳生   


       参議院議長 平田 健二 殿



   古屋拉致問題担当大臣の記者会見に関する質問主意書

 古屋拉致問題担当大臣(以下「大臣」とする)が就任以降行った記者会見内容について質問します。

一 大臣は、本年二月八日の会見において、拉致の可能性を排除できない失踪者(以下「失踪者」とする)について、DNA型鑑定のために資料採取をしていくよう各都道府県警に指示した旨の発言をしています。この資料採取対象者となる失踪者は、警察庁が平成二十四年十一月一日現在で全国に八百六十八人存在すると公表した失踪者と理解してよろしいですか。

二 前記一の八百六十八人の失踪者数は、その後も変化はありませんか。

三 本年五月一日現在で、何名の失踪者について資料採取が完了したかを明らかにして下さい。また、どのような手順で資料採取が行われるかについても明らかにして下さい。

四 大臣は、前記一の会見において、今まで告訴・告発があった案件で採取に対応した件数は六十件になると述べています。今回資料採取の対象となる失踪者も告訴・告発のあった案件に限られるのですか。対象者の範囲をお示し下さい。

五 大臣は、本年三月八日の会見において、警察庁外事課に失踪者の事案に関する取組の強化を目的として、十名程度の「特別指導班」を設置した旨の発言をしています。この特別指導班が対象とする失踪者は、警察庁が平成二十四年十一月一日現在で全国に八百六十八人存在すると公表した失踪者と理解してよろしいですか。

六 前記五の特別指導班は、本年五月一日現在で、何名の失踪者について特別指導をしたのですか。また、その指導方法についても明らかにして下さい。

七 大臣は、本年三月三十日、鳥取県米子市で行った記者会見において、最後の拉致問題担当大臣になる覚悟を決めている旨の発言をしています。大臣の発言からすれば、前記一の失踪者のDNA型鑑定のための資料採取も、また、前記五の特別指導班による指導も、大臣就任期間中にすべて完了する覚悟であると理解してよろしいですか。

  右質問する。