質問主意書

第183回国会(常会)

質問主意書


質問第八五号

武器輸出三原則等に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年四月二十五日

糸数 慶子   


       参議院議長 平田 健二 殿



   武器輸出三原則等に関する再質問主意書

 本年四月八日に提出した「武器輸出三原則等に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第七三号)に対する答弁書(内閣参質一八三第七三号)(以下「答弁書」という。)では、質問に対して明確な答弁がなされていない事項があることから、以下、質問の趣旨を明確にして再質問する。

一 武器輸出三原則等の例外措置(以下「例外措置」という。)を関係省庁了解で行う場合の基準を具体的に示されたい。例えば、自衛隊の装備品を持ち帰ることを前提に、海外に持ち出す場合に行っているのか。

二 「F-35の製造等に係る国内企業の参画についての内閣官房長官談話」(以下「F-35の部品等の例外化措置談話」という。)について平成二十五年三月一日の内閣官房長官記者会見では、「閣議においても了解を得られました」とあるが、これは閣議了解を意味するのか。そうであるならば、内閣の意思決定の一つである閣議了解は閣議案件として公表すべきであったのではないか。

三 F-35の部品等の例外化措置談話において、武器輸出三原則等によらないこととしている「役務の提供」について答弁書では、「F-35に係る修理、オーバーホール等を指すもの」としている。一般に国内企業が実施する修理やオーバーホールなどの役務の提供は、武器や武器技術の提供ではないと考えるが、どのような理由から、これまで「武器輸出三原則等」の対象となり得ると考えていたのか、政府の見解を明らかにされたい。

四 F-35の部品等の例外化措置談話において、国内企業が実施する役務の提供についても、米国政府の一元的な管理の下で行われるとあるが、自衛隊の所有するF-35の修理やオーバーホールを実施する場合、米国政府はどのような「管理」を行うのか、明らかにされたい。

五 国内企業が外国のF-35に係る役務の提供を実施することも想定されるのか、明らかにされたい。

六 F-35の部品等の例外化措置談話において、第三国移転の制限など米国政府による厳格な管理が行われるとあるが、ユーザー国と米国の間で何らかの取決め等があるのか。また、答弁書において、その厳格な管理に関して「米国政府が保証することを確認している」とあるが、どのような方法で確認しているのか、明らかにされたい。

七 今後、新たな例外措置を講じる場合は、「国際紛争等を助長することを回避するという平和国家としての基本理念」という表現に代え、「国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念」という表現になるのか、明らかにされたい。

  右質問する。