質問主意書

第183回国会(常会)

質問主意書


質問第二五号

領空侵犯とその対処に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年二月十二日

大野 元裕   


       参議院議長 平田 健二 殿



   領空侵犯とその対処に関する質問主意書

 報道によると、一月十九日午前、尖閣諸島北側の上空において、米国の早期空中警戒管制機(AWACS)に、上海外郭地域の空港からスクランブル(他国航空機の領空侵犯などによる緊急発進)した中国空軍の南京軍区空軍部隊所属の武器が搭載されていた戦闘機「殲-10」二機が接近してきた。これに対し、AWACSを護衛し、中国機を退かせるために航空自衛隊那覇基地から戦闘機が次々と緊急発進した、とされている。
 そこで、領空侵犯に対する日本政府の対処及びその法的根拠について以下質問する。

一 自衛隊法第八十四条の定める領空侵犯措置に関する自衛隊の任務遂行において、領空侵犯機が警告に応じない場合の武器使用の是非及びその法的根拠を示されたい。

二 領空侵犯措置における警告射撃は武器使用にあたるのか、警告のための信号にあたるのか明らかにされたい。

三 一月十九日の中国機に対するスクランブルは、防空識別圏のどの地域に侵入した際に命令されたのか明らかにされたい。併せて、スクランブルの概要について示されたい。

四 一月十九日に米軍所属AWACSより、中国機の接近等に際し、応援の要請があったのか明らかにされたい。

五 一般論として、我が国領空以外の空域において米国機に対し第三国機が脅威を及ぼし、自衛隊に応援要請がある場合、いかなる対処を行うのか明らかにされたい。併せて、その場合の法的根拠についても示されたい。

六 米国機に対して第三国機が脅威を及ぼし、自衛隊がこの脅威に対処する場合、国連憲章第五十一条が定める集団的自衛権の行使例として国連に報告する必要があると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。