質問主意書

第183回国会(常会)

質問主意書


質問第九号

行政による法令適用事前確認手続に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年一月三十日

松田 公太   


       参議院議長 平田 健二 殿



   行政による法令適用事前確認手続に関する質問主意書

 平成十三年三月二十七日、「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」が閣議決定され、各府省(その外局を含む。以下同じ。)でノーアクションレター制度が導入されることとなった。当該制度の対象法令について、以下質問する。

一 右閣議決定(以下「当該閣議決定」という。)を受けて、各府省では対象法令等を規定した「細則」が定められている。各府省の細則を調査したところ、対象法令に公職選挙法が含まれていない。その理由は何か。

二 前記一について、その理由が、当該閣議決定がノーアクションレター制度の対象法令を「事業活動に係るもの」と規定していることに因る場合、対象法令を事業活動に係るもの以外にも拡大すべきと考えるが、当該閣議決定改正の検討は、現在行われているか。

三 公職選挙法が規制する選挙運動については、選挙コンサルタントや広告代理店がポスターやビラの作成等といった形で事業活動の対象としている。したがって、少なくとも地方公共団体が処理する事務以外の公職選挙法上の選挙運動規制条項については、ノーアクションレター制度の対象とすべきと考えるが、政府の見解如何。

四 当該閣議決定が、ノーアクションレター制度の対象法令を「事業活動に係るもの」と限定した趣旨は、民間企業の事業活動が迅速かつ公平に行われるために、ある行為が法令に抵触するかどうかについての予見可能性を高めるためであると同時に、行政の公正性を確保し、透明性の向上を図るためと理解する。選挙運動に関する公職選挙法上の規制は、国民には一見して分かりにくく、具体的な活動が同法に抵触するか否かは、規制当局の事後的な指摘を待たなければならないケースが多々ある。したがって、法令抵触可能性について予見可能性を高め、行政の公正性を確保し、透明性の向上を図るためという点に関しては、選挙運動に係る公職選挙法上の規制にもあてはまるものと考える。よって、選挙運動に係る公職選挙法上の規制条項についてもノーアクションレター制度の対象とすべきと考えるが、政府の見解如何。対象とする必要なしとの答弁の場合、その理由も示されたい。

  右質問する。