質問主意書

第182回国会(特別会)

答弁書


答弁書第六号

内閣参質一八二第六号
  平成二十五年一月十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員水野賢一君提出内閣総理大臣と国務大臣の国会議員との兼務について定めた憲法第六十七条及び第六十八条に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員水野賢一君提出内閣総理大臣と国務大臣の国会議員との兼務について定めた憲法第六十七条及び第六十八条に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 憲法第六十七条第一項は、国会議員としての地位を有することは内閣総理大臣の選任要件であるだけでなく、在任要件でもあることを、また、憲法第六十八条第一項ただし書は、組閣の際に国務大臣の過半数が国会議員の中から選任されることを要すること及びその後においても国務大臣の過半数が国会議員でなければならないことを、それぞれ定めていると解されるが、衆議院の解散により内閣総理大臣又は国務大臣が国会議員としての地位を失ったことにより、憲法第六十七条第一項又は憲法第六十八条第一項ただし書の要件を欠くこととなった場合については、憲法第七十条が、「衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。」と規定していることから、内閣総理大臣又は国務大臣が解散後の衆議院議員総選挙に立候補しなかったか当該衆議院議員総選挙で落選したかにかかわらず、憲法第六十七条第一項及び第六十八条第一項ただし書の定めるところの例外として、当該衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときの総辞職まで、内閣総理大臣又は国務大臣として在職することができると考えている。