質問主意書

第182回国会(特別会)

答弁書


答弁書第一号

内閣参質一八二第一号
  平成二十五年一月十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員松田公太君提出インターネットを利用した選挙運動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松田公太君提出インターネットを利用した選挙運動に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 御指摘の「インターネットを利用した各種活動につき、公職選挙法上禁止されている選挙運動に該当するか否か」について、平成十七年十二月二十二日東京高等裁判所判決は「公選法が、ビラ、はがき等の紙に記録されたものに限って「文書図画」としているのでないことは明らかであり、かつ、・・・アドバルーン、ネオン・サイン、電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類をも禁止していることからして、コンピューター等のディスプレイに表現されたものであっても、公選法一四二条四項、一四三条一項にいう「文書図画」に該当することは明らかである。そうすると、ホームページ等は上記「文書図画」に該当する。」と判示している。
 政府としても、インターネットを使用した選挙運動に関する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定の適用については、従来より、「コンピュータ等のディスプレイ上に文字等を用いた意識の表示を掲載する行為であって、選挙期日の公示又は告示の日前にするものは、当該行為によるディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百二十九条及び第百四十二条の規定に違反する。また、コンピュータ等のディスプレイ上に文字等を用いた意識の表示を掲載する行為であって、選挙期日の公示又は告示の日以後にするものは、当該行為によるディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百四十二条の規定に違反し、さらに、当該行為によるディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められない場合であっても、当該行為が同条の禁止を免れる行為と認められる場合には、同法第百四十六条の規定に違反する。」との見解を明らかにしてきており、また、各選挙管理委員会や政党等に対しても、こうした見解を示して、適切な対応を要請してきているところであり、「国民の予見可能性を著しく欠く」とは認識していないが、「安倍晋三内閣総理大臣が言及した来夏までのインターネットを利用した選挙運動解禁と合わせて、公職選挙法の規定を、国民にとってわかりやすいものとするための改正を検討すべき」との御指摘も含め、選挙運動等の在り方に関わる問題については、各党各会派において十分議論していただく必要があるものと考えている。