質問主意書

第182回国会(特別会)

質問主意書


質問第六号

内閣総理大臣と国務大臣の国会議員との兼務について定めた憲法第六十七条及び第六十八条に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年十二月二十八日

水野 賢一   


       参議院議長 平田 健二 殿



   内閣総理大臣と国務大臣の国会議員との兼務について定めた憲法第六十七条及び第六十八条に関する質問主意書

一 日本国憲法第六十七条は「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。」と定めている。もし内閣総理大臣が落選・引退などによって国会議員の職から離れた場合は、引き続き内閣総理大臣の職にとどまることは可能なのか。つまり憲法第六十七条が意味するところは総理大臣に選任される時には国会議員でなければならないということなのか、それとも総理大臣は必ず国会議員を兼務していなければならないのか、この点について政府の見解を示されたい。

二 日本国憲法第六十八条は国務大臣について「その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。」と定めている。本年十二月十六日の総選挙の結果、八名の現職閣僚が落選した結果、いわゆる民間人閣僚が過半数を占めることとなった。憲法第六十八条がいう「過半数」とは国務大臣の選任時のことを指すのか。今回のように大臣在職中の落選・引退などによって結果として非国会議員の閣僚が過半数になった場合には違憲状態とは考えないのか。政府の見解を示されたい。

  右質問する。