質問主意書

第182回国会(特別会)

質問主意書


質問第二号

国民年金保険料の追納の周知及び申込みに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年十二月二十七日

田村 智子   


       参議院議長 平田 健二 殿



   国民年金保険料の追納の周知及び申込みに関する質問主意書

 国民年金保険料の免除期間のある被保険者に対して保険料免除期間にかかる国民年金保険料の追納のお知らせが送付されている。一般的には免除期間にかかる保険料の追納は年金受給額増につながる可能性が高いが、事情によってはそうならない場合もある。ところが、免除の事情にかかわらず一律に送付されているため、追納をしても将来の年金増額につながらない可能性が高い被保険者にも送付されている。追納のお知らせを受け取った被保険者は年金事務所での相談を経て追納を行うこととなるが、この相談には個別の事情を踏まえた丁寧な対応が必要である。
 この観点から、以下質問する。

一 障害年金受給者等、免除された国民年金保険料を追納しても将来の年金受給額増につながらない可能性がある被保険者に対しても免除期間にかかる国民年金保険料の追納のお知らせが送付されている。このような被保険者から年金事務所や年金コールセンターに追納の相談があった場合には、保険料追納による将来受け取る年金の増加額見込み及び障害年金等を現に受けている者については当該年金への影響など個別の事情を踏まえた丁寧な対応が必要と考えるが、政府の見解を示されたい。

二 追納が年金額の増加につながらない可能性がある事案への対応に関する通知や事務連絡、マニュアルの整備など、現に行われている施策を具体的に明らかにされたい。

三 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律によって三年間の特例として行われる国民年金保険料の後納についても同様の問題が生じうるが、政府の見解及び対応について明らかにされたい。

  右質問する。