質問主意書

第181回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六〇号

内閣参質一八一第六〇号
  平成二十四年十一月二十二日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員姫井由美子君提出コンビニエンスストアのオープンアカウントに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員姫井由美子君提出コンビニエンスストアのオープンアカウントに関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 公正取引委員会においては、平成二十二年十二月一日時点において、飲食料品等の小売販売に係るフランチャイズ契約における加盟者が経営している店舗(以下「加盟店」という。)と考えられる店舗一万店に対し、本部と加盟者との取引実態を把握するための書面による調査を実施し、千九百三店から回答を得られたが、その中には、本部の直営店も含まれていたことから、加盟店における回答率は把握していない。当該調査の結果を受けて、同委員会は、フランチャイズ契約における本部の事業者団体に対して、傘下会員が加盟者との取引の適正化に向けた自主的な取組を行うよう要請する等、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)違反行為の未然防止に努めているところである。
 また、政府として、一部のフランチャイズ契約について、いわゆるオープンアカウントと呼ばれる制度が採用されていることは認識しているが、オープンアカウントの内容を網羅的に把握するための調査は実施していない。コンビニエンスストアに係るフランチャイズ契約の内容については、本部と加盟者との間の合意により決まるものであり、かかる合意の形成に当たっては、本部と加盟者の適切な関係を構築し、加盟者がその内容を十分に理解した上で契約することが重要であることから、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)に基づく事前の書面交付が適切に行われることが重要であると考えている。加えて、独占禁止法において禁止されている不公正な取引方法を規制していくことが重要であると考えており、独占禁止法に違反する疑いのある具体的事実に接した場合には、必要な調査を行い、独占禁止法に違反する事実が認められた場合には厳正に対処してまいりたい。
 なお、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第四条第二項は、親事業者が下請事業者に対し製造委託等をした場合は、同項各号に定める行為を行うことにより、下請事業者の利益を不当に害することを禁じているところ、コンビニエンスストアに係るフランチャイズ契約において、製造委託等は行われていないものと承知している。