質問主意書

第181回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五五号

内閣参質一八一第五五号
  平成二十四年十一月二十二日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員藤井基之君提出医薬品の登録販売者試験の不正受験に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤井基之君提出医薬品の登録販売者試験の不正受験に関する質問に対する答弁書

一について

 平成二十年度から開始した登録販売者試験(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十六条の四第一項に規定する試験をいう。以下同じ。)の同年度から平成二十三年度までの各年度における全都道府県の合格者数の合計は、平成二十年度が五万八千七百十五名、平成二十一年度が二万千二百九名、平成二十二年度が一万八千五百十名、平成二十三年度が一万六千七名である。
 また、お尋ねの「従事者数」については、登録販売者試験に合格した者であって、都道府県知事の登録を受けて、現に一般用医薬品の販売又は授与に従事しているものの数を指すものと考えられるが、その数は把握していない。

二について

 お尋ねの登録販売者試験の受験資格である薬局等における実務経験の証明に関して不正が行われた事案については、平成二十年四月から平成二十四年十月末までの間に、厚生労働省において、都道府県から、受験に必要な実務経験の期間を満たしていなかった一般従事者に薬局開設者等がこれを満たしている旨の証明を行った事案や、受験者が実務経験の証明書を偽造した事案等について、延べ二百一名分の報告を受けている。

三について

 お尋ねの合同会社西友による不正が疑われている事案については、現在、関係都道府県により事実関係を確認する調査が進められているところであり、厚生労働省としても関係都道府県と連携して当該事案についての事実関係の確認を進め、当該確認の結果等を踏まえ、その後の対応について具体的に検討してまいりたい。

四について

 薬局開設者等は、薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第十四条の二等の規定により、一般従事者に係る実務経験について、虚偽又は不正の証明を行ってはならないこととされており、厚生労働省としては、都道府県に対して、実務経験の証明書に不正が疑われる場合は、薬事法第六十九条第二項の規定による薬局等への立入検査等の実施により、不正がないか確認するよう依頼するとともに、平成二十四年四月から、登録販売者試験の受験者が受験の申請に当たって提出しなければならない書類として、薬局開設者等の実務経験の証明書に加えて当該実務経験の証明に関する勤務簿の写し等も求めることとし、都道府県に対して、登録販売者試験の適正な実施を要請したところである。同省としては、都道府県と連携してこれらの取組を着実に実施することにより、登録販売者試験の受験資格である薬局等における実務経験の証明に関する不正の防止に努めてまいりたい。また、三についてで述べた事実関係の確認の結果等も踏まえ、実務経験の証明に関する不正を防止するための取組について検討してまいりたい。