質問主意書

第181回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四九号

内閣参質一八一第四九号
  平成二十四年十一月二十二日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員姫井由美子君提出産業廃棄物の処理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員姫井由美子君提出産業廃棄物の処理に関する質問に対する答弁書

一について

 平成二十三年度に環境省が産業廃棄物の不法投棄等の状況について行った調査によれば、平成二十二年度末時点で不法投棄が行われた土地のうち、周辺の土地の利用形態が農用地であるものの件数は、二百四十六件である。

二について

 産業廃棄物の不法投棄が行われた場合であって、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二十四条の二第一項に規定する政令で定める市の長(以下「都道府県知事等」という。)は、廃棄物処理法第十九条の五第一項の規定に基づき、処分者等に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができることとされており、これを踏まえ、御指摘のような事例については、都道府県知事等において、適切に対応がなされるものと考えている。

三について

 御指摘のような場合において、農作物にどのような影響があるかについては、産業廃棄物の量、形状等にもよると考えられることから、一概にお答えすることは困難である。

四について

 廃棄物処理法第二十一条の三第一項の規定に基づき、土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によって行われる場合にあっては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理については、当該建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負った建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負った建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。)を営む者において、廃棄物処理法第三条第一項に規定する事業者として、廃棄物を処理する責任を負うこととなるところ、地方公共団体が建設工事の注文者となる場合には、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理について、当該地方公共団体は廃棄物処理法上の責任を負わないこととなる。