質問主意書

第181回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四八号

内閣参質一八一第四八号
  平成二十四年十一月二十二日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員佐藤正久君提出米軍航空基地及び自衛隊航空基地における凧等による妨害行為に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員佐藤正久君提出米軍航空基地及び自衛隊航空基地における凧等による妨害行為に関する再質問に対する答弁書

一について

 先の答弁書(平成二十四年十一月九日内閣参質一八一第六号。以下「前回答弁書」という。)四についてで述べたとおり、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第九十九条の二第二項の規定は、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百九条の四第一項で定める航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為について、同法第九十九条の規定に基づき航空機乗組員に対し情報の提供を行うため、当該行為をしようとする者に対し、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならないこととするものであるため、同規則を改正しても当該行為を禁止することはできない。したがって、同規則の改正を行うことは考えていない。
 なお、御指摘の「妨害行為を規制する等」については、前回答弁書三及び六についてで述べたとおり、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号。以下「航空危険行為等処罰法」という。)第一条に規定する「飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者」に該当する場合には、同条の罪が成立し得るものと考えている。

二について

 御指摘の「レーザーポインターにおける航行妨害」の実態については、網羅的には把握していない。ただし、米軍機については、米側から、レーザー光の照射を受けた事例があり、航行の安全に影響を与えるとして、累次の機会に、適切な措置を講ずるよう要請がなされているところである。また、民間航空機については、空港へ進入中にレーザー光の照射を受け、航行の安全に影響を及ぼすおそれがある事例があったとの報告を受けた例がある。
 航空危険行為等処罰法第一条には、「飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と規定されており、御指摘の「レーザーポインターにおける航行妨害」を行った者が、同条に規定する「その他の方法で航空の危険を生じさせた者」に該当する場合には、同条の罪が成立し得るものと考えている。
 現時点で、御指摘の「罰則の強化や新たな法律の制定」を行うことは考えていないが、今後とも、関係省庁が連携して、航空の安全確保に取り組んでまいりたい。