質問主意書

第181回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一五号

内閣参質一八一第一五号
  平成二十四年十一月十三日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員浜田昌良君提出原子力損害賠償法の抜本的見直しに対する野田政権の無責任な対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出原子力損害賠償法の抜本的見直しに対する野田政権の無責任な対応に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、例えば、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下「平成二十三年原子力事故」という。)の原因等の検証としては、東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会が平成二十四年七月二十三日に取りまとめた「最終報告」その他の平成二十三年原子力事故の原因等の検証結果があり、また、平成二十三年原子力事故に係る原子力損害の賠償の実施の状況としては、当該賠償に係る損害の対象の範囲、当該賠償の期間、当該賠償の総額等があると認識している。

二から五までについて

 お尋ねの原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「機構法」という。)附則第六条第一項において検討を加えることとされている事項及び同項において講ずるものとされている措置については、「革新的エネルギー・環境戦略」(平成二十四年九月十四日エネルギー・環境会議決定)において、「国策民営の下で進められてきた原子力事業体制については、官民の責任の所在の明確化について検討を進める」、「原子力損害賠償制度は、東電福島原発事故に係る賠償の実施状況や上記の検討等を踏まえて、今後の制度の在り方について必要な検討を進める」等と決定したところである。

六について

 現在、平成二十三年原子力事故に係る原子力損害の賠償が継続して実施されている状況であり当該賠償の全体像がいまだ明確になっていない状況にあること及び原子力事業体制についての検討を踏まえなければならないことから、機構法附則第六条第一項において検討を加えることとされている事項についての検討はなお途上にあり、同項において講ずるものとされている措置を講ずるに至っていないところである。
 政府としては、今後とも、平成二十三年原子力事故に係る原子力損害の賠償が適切かつ迅速に実施されることを最優先としつつ、二から五までについてで述べた「革新的エネルギー・環境戦略」を踏まえ、できるだけ早期に結論を得るよう必要な検討等を進めることとしている。