質問主意書

第181回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一四号

内閣参質一八一第一四号
  平成二十四年十一月十三日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員浜田昌良君提出原子力規制委員会委員長及び同委員に対する国会同意についての野田内閣の姑息な対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出原子力規制委員会委員長及び同委員に対する国会同意についての野田内閣の姑息な対応に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 政府としては、原子力規制委員会の委員長及び委員(以下「委員長等」という。)の人事案について、平成二十四年七月二十六日に両議院の議院運営委員会理事会に提示し、同年八月二十四日に閣議決定したところであるが、先の通常国会においては、委員長の候補者による両議院の議院運営委員会における所信表明及び質疑への対応を行い、また、委員長等の候補者の選定に関して実施した追加的な調査の結果を参議院議院運営委員会理事会において報告し、衆議院議院運営委員会の委員長及び理事等にも報告し、さらに、両議院の議院運営委員会理事会において、委員長の候補者による決意表明の文書を配布するとともに、一部の野党及び会派から各議院運営委員会委員長宛てに提出された「原子力規制委員会委員長及び委員の同意人事に関する申入れ」に対する政府の考え方を示す等、委員長等の人事案について両議院の同意が得られるよう努めてきたものである。

四について

 委員長等のいずれについても、人格が高潔であって、原子力利用における安全の確保に関して専門的知識及び経験並びに高い識見を有する者であり、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「法」という。)第七条第一項に定める要件を満たすとともに、同条第七項に定める欠格要件に該当しない。
 また、政府としては、法に定める要件とは別に、「原子力規制委員会委員長及び委員の要件について」(平成二十四年七月三日内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室)を作成しており、その中において、御指摘の「原子力規制委員会設置等に関する件」(平成二十四年六月十五日衆議院環境委員会決議)や「原子力規制委員会設置法案に対する附帯決議」(平成二十四年六月二十日参議院環境委員会)等を参考にしつつ、「就任前直近三年間に、原子力事業者等及びその団体の役員、従業者等であった者」又は「就任前直近三年間に、同一の原子力事業者等から、個人として、一定額以上の報酬等を受領していた者」に該当しないことを委員長等に求めた上で、任命したものである。

五及び六について

 法附則第二条第六項については、委員長等の任命について国会の同意を得ることの重要性を踏まえつつ、原子力緊急事態においてはその重大性に鑑み、原子力規制委員会に空白を生ずる事態を避けるという趣旨で規定されたものと理解している。今般、この趣旨を踏まえ、政府として検討を行い、平成二十四年十一月二日に、同項に基づき両議院に対し原子力緊急事態宣言がされている旨の通知を行ったものである。

七について

 原子力緊急事態解除宣言については、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第四項において、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときに行うこととされており、住民の避難や原子力事業所の施設及び設備の応急の復旧等の実施状況等を踏まえ、総合的な見地からこれを行うかどうか判断することとなるが、お尋ねの時期や見通しについては、現時点では、お答えできる段階にはない。

八について

 お尋ねについては、五及び六についてで述べた法附則第二条第六項の趣旨を踏まえ、適切に対応してまいりたい。