質問主意書

第181回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六号

内閣参質一八一第六号
  平成二十四年十一月九日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員佐藤正久君提出米軍航空基地及び自衛隊航空基地における凧等による妨害行為に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員佐藤正久君提出米軍航空基地及び自衛隊航空基地における凧等による妨害行為に関する質問に対する答弁書

一について

 普天間飛行場における垂直離着陸機MV二二オスプレイ(以下「MV二二」という。)の配備に伴い、同飛行場周辺において、風船や凧が揚げられているのを確認しており、これはMV二二の配備反対等を訴える活動の一環と思われる。
 政府としては、このような行為が事故につながるようなことがあってはならないと考えており、関係省庁間での情報共有を図りつつ、適切に対応してまいりたい。

二について

 お尋ねの要請については、米側から、累次の機会に、安全上の観点から適切な措置を講ずるよう要請がなされているところである。これを受け、政府としては、普天間飛行場の周辺において防衛省等の職員が巡回等を行ったところであるが、引き続き、関係省庁間での情報共有を図りつつ、適切に対応してまいりたい。

三及び六について

 米軍機及び自衛隊機に対する妨害行為を規制する我が国の国内法令の適用については、個別具体的な事実関係によることから、一概にお答えすることは困難であると考えるが、例えば、御指摘の「凧や風船等による妨害行為」や「レーザーポインターによる妨害行為」を行った者が、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号。以下「航空危険行為等処罰法」という。)第一条に規定する「飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者」に該当する場合には、同条の罪が成立し得るものと考えている。
 政府としては、このような行為が事故につながるようなことがあってはならないと考えており、関係省庁間での情報共有を図りつつ、適切に対応してまいりたい。

四について

 お尋ねの「妨害行為を規制すること」の趣旨が必ずしも明らかではないが、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第九十九条の二第二項の規定は、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百九条の四第一項で定める航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為について、同法第九十九条の規定に基づき航空機乗組員に対し情報の提供を行うため、当該行為をしようとする者に対し、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならないこととするものであって、当該行為を禁止するものではない。

五について

 一般論としては、米軍機及び自衛隊機は、航空危険行為等処罰法の対象となるが、具体的な事例における犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄である。