質問主意書

第181回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三号

内閣参質一八一第三号
  平成二十四年十一月六日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 岡田 克也   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員中村哲治君提出特例公債法案が未成立の状況下での財務省証券の発行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員中村哲治君提出特例公債法案が未成立の状況下での財務省証券の発行に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第七条第一項に規定する「国庫金の出納上必要があるとき」とは、歳入金の収納の時期と歳出金の支払の時期が異なること等により、国が所有する現金等の国庫金が歳出金の支払等に必要な額に対して一時的に不足するときをいう。

二及び三について

 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律案(以下「特例公債法案」という。)が成立していない場合において、政府独自の判断として、特例公債法案の成立を前提に、特例公債金を償還財源とする財務省証券を発行することは、財政法上許容されないものと考えている。
 また、仮に「政党間の合意」があるとした場合のお尋ねについては、「政党間の合意」の内容等も明らかでなく、一概にお答えすることは困難である。