質問主意書

第181回国会(臨時会)

質問主意書


質問第五〇号

フランチャイズチェーンに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年十一月十五日

姫井 由美子   


       参議院議長 平田 健二 殿



   フランチャイズチェーンに関する質問主意書

 現在、コンビニエンスストア(以下「コンビニ」という。)の売り上げは、百貨店を抜いている状況である。しかし、フランチャイズチェーンであるコンビニ本部と加盟店との間では、契約内容をめぐるトラブルも表面化されるなど、多くの課題も山積している。フランチャイズチェーンはあらゆる業種に及んでおり、当該本部と加盟店との関係において一定のルール作りの必要性が指摘されているところである。これからの高齢社会の進展を考えると、手軽で便利なコンビニ等は今後も売り上げを拡大すると同時に社会的な役割も大きくなると考えられる。コンビニを始めとするフランチャイズチェーンの更なる発展のため、以下のとおり質問する。

一 中小小売商業振興法第十二条に基づき、主務大臣による勧告、公表がなされた後、当該事業者が適正な対応をしたか否かについて正確に把握しているか。また、同法第十一条の実効性を担保するためにも罰則を設けるべきであるといった指摘もあるが、この指摘に関する政府の見解を示されたい。

二 特定連鎖化事業を行う者と加盟店の権利義務関係や契約内容が事前に文書で周知されないことが問題点として指摘されている。中小小売商業振興法は、同法第一条に規定されているとおり、商店街の整備、店舗の集団化等を円滑にすること等により、中小小売商業の振興を図ることを目的としている。米国やEU、韓国、中国等においてはフランチャイズチェーンを規制する法律が制定されているが、我が国においても同法の改正もしくは新法によって、特定連鎖化事業を行う者の登録の義務付けを始め、当該事業本部と加盟店間の法的な権利義務関係やルールの明確化などを規定するべきであると考えるが、その必要性につき、政府の見解を示されたい。

  右質問する。