質問主意書

第181回国会(臨時会)

質問主意書


質問第四八号

米軍航空基地及び自衛隊航空基地における凧等による妨害行為に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年十一月十五日

佐藤 正久   


       参議院議長 平田 健二 殿



   米軍航空基地及び自衛隊航空基地における凧等による妨害行為に関する再質問主意書

 本年十月三十一日に提出した「米軍航空基地及び自衛隊航空基地における凧等による妨害行為に関する質問主意書」(第百八十一回国会質問第六号)(以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八一第六号)(以下「答弁書」という。)では、航空法の改正等に関する質問について答弁がなされておらず、再度、政府の見解を問う必要があるため、以下再質問する。

一 答弁書により、米軍航空基地の近傍で凧等により米軍機の航行を妨害した場合、「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」(昭和四十九年法律第八十七号。以下「航空危険行為等処罰法」という。)の適用対象となる可能性があるとの政府の見解を受領した。しかしながら、米軍や自衛隊の航空機の安全を確保するために、凧や風船、レーザーポインター等による妨害行為を規制する等、航空法や国土交通省令の改正をするかという趣旨の質問に対する答弁が見当たらないため、改めて政府の見解を明らかにされたい。もし改正する必要がないと考えるならば、その理由について明らかにされたい。

二 質問主意書の六で尋ねたレーザーポインターによる航行妨害行為に関する法整備に関する政府の答弁は十分ではないと考える。そもそもレーザーポインターにおける航行妨害(以下「同航行妨害」という。)は、凧や風船等とはその妨害効果が大きく異なる。同航行妨害の実態及びそれが航行の安全へ与える影響について、政府は認識しているのか、明らかにされたい。また、航空危険行為等処罰法の制定時、同航行妨害を想定していたか、政府の見解如何。さらに、妨害を未然に防止し航空機の安全を確保するためには、罰則の強化や新たな法律の制定など、法的基盤を整備すべきと考えるが、政府の見解如何。

  右質問する。