質問主意書

第181回国会(臨時会)

質問主意書


質問第三八号

沖縄県宜野湾市の米海兵隊普天間基地に掲示された警告板に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年十一月十三日

糸数 慶子   


       参議院議長 平田 健二 殿



   沖縄県宜野湾市の米海兵隊普天間基地に掲示された警告板に関する質問主意書

 日米両政府は、オスプレイ配備に反対する沖縄県民大会の決議等を無視し、本年十月から米海兵隊普天間基地にオスプレイを強行配備し、本格的な運用を開始した。その運用の実態は、安全性の確保等を取決めた日米合同委員会合意に違反するもので、住宅密集地等においてのヘリコプターモードでの飛行や騒音防止協定に違反する夜間訓練も日常化の様相を呈している。このような危険な運用の実態に対し、地域住民や市民団体等は、配備撤回を求め普天間基地の主要ゲート前で座り込み等を継続している。この配備撤回を求める市民の正当な運動に対し、在沖縄米軍は十月初めから普天間基地の野嵩ゲート前にコンクリート防御壁を設置し、「警告板」なるものを張り付け、あからさまに市民の行動等に「警告」を発し、その表示は、あたかも日本国内において日本国民が米国の法律で罰せられるかのようなものとなっている。この警告板の掲示は明らかに法的にも問題である。右の点を踏まえ、以下質問する。

一 日本政府は警告板の掲示を承知しているか。承知しているのであれば、「警告」(仮訳)に対する日本政府の見解を示されたい。

二 「警告」を発令している最高指揮官は誰か。日本政府の承知するところを明らかにされたい。

三 警告板は何を目的に掲示されたのか、日本政府の承知するところを明らかにされたい。

四 警告板の掲示時期、場所(箇所)及び数につき、明らかにされたい。

五 普天間基地の野嵩ゲート以外の米軍施設及び区域等において、同様の警告板の掲示はあるか。

六 過去に在日米軍への提供施設及び区域において、同様の警告板の掲示はあったのか。掲示があったのであれば、その掲示された施設と掲示に至った経緯、措置等を明らかにされたい。

七 普天間基地の警告板は英文と日本語(仮訳)の両方で併記されているが、最下段の法律の名称と思われる日本語及び英数字の「一九五〇年国内保安条例、一九七六年改訂合衆国法七百九十七号二十一条:五十条」について、政府の承知している範囲において、法律の正式名称、条項、罰則規定等を明らかにされたい。

八 日本国内の米軍への提供施設及び区域(日米地位協定の第二条第一項(a))において、日本国民が米国の法律の適用を受けるケースがあるのか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。