質問主意書

第181回国会(臨時会)

質問主意書


質問第三〇号

独立行政法人日本学生支援機構の奨学金の継続貸与者に係る奨学金の交付時期に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年十一月七日

浜田 昌良   


       参議院議長 平田 健二 殿



   独立行政法人日本学生支援機構の奨学金の継続貸与者に係る奨学金の交付時期に関する質問主意書

 平成十八年六月十四日付けの総務省報道資料「日本学生支援機構の奨学金支給の改善について(概要)」(以下「報道資料」という。)によれば、総務省行政評価局は、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の奨学金支給に関して行政相談を受けた。その相談の要旨は、機構の四月分の奨学金は、毎年五月分を合わせて五月に支給されているが、四月分の奨学金を同月中に支給するように改善を要望するものであった。総務省行政評価局は、この行政相談を行政苦情救済推進会議に諮り、「大学生や保護者からみれば、四月は教科書の購入など多額の出費を必要とする時期であり、大学院生の場合と同様、奨学金の早期交付の必要性が高いことから、早期支給を促進すべき。」(報道資料)との検討結果を得た。これを受けて、総務省行政評価局は機構に対し、「機構は、速やかに、大学関係者との間の協力体制を確立するなどして、業務方法書における『奨学金は、毎月一月分ずつ交付することを常例とする』とする規定のとおり、平成十九年度を目標として、継続して貸与を受ける大学生に係る四月分の奨学金の同月中の交付の実現を図る必要がある。」(報道資料)との内容のあっせんを行った。
 機構は、この後、総務省に対して、平成十八年十二月十一日付け学支広第二百二十四号をもって、「平成十九年度から、継続して貸与を受ける大学生に係る四月分の奨学金の同月中の交付の実現を図ることとした」と回答(以下「総務省への回答」という。)した。ところが、実際には、現在においても、継続して貸与を受ける大学生のうち四月分の奨学金を同月中に交付されない事例が多数存在しており、早期支給を切望する声が私の下にも寄せられている。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 適格認定は、奨学生として相応しい適格性を有する者であるか否かを認定するもので、学校が実施し、学校はその結果を機構に報告する。機構はその報告を踏まえて奨学金の貸与の継続等を行うが、学校が適格認定を実施する際、継続して貸与を受ける大学生(適格認定対象者)に係る奨学金の交付時期について、四月又は五月のいずれかを選択できることとした。総務省への回答があるにもかかわらず、継続して貸与を受ける大学生(適格認定対象者)に係る奨学金の交付時期を四月又は五月のいずれかに大学が選択できることとした経緯、理由を明らかにされたい。

二 継続して貸与を受ける大学生(適格認定対象者)に係る奨学金の交付時期に関する大学の選択については、大学は機構に対して事前に登録することになっている。実際に交付された最近三か年度の実績について、年度ごとに、四月交付、五月交付のそれぞれの大学の数及び継続して貸与を受ける大学生(適格認定対象者)の人数を明らかにされたい。

三 実際に交付された最近三か年度の実績について、三か年度とも五月交付を選択している大学の数と当該大学の各年度の継続して貸与を受ける大学生(適格認定対象者)の総数を示されたい。また、最新年度において五月交付を選択している大学を示されたい。

四 継続して貸与を受ける大学生(適格認定対象者)に係る奨学金の交付時期の実績については、四月交付を促進する観点から各大学へ周知することが求められるとともに、高等学校や受験生等にも幅広く周知することは当然必要であると思われる。これまで、交付時期の実績について、どのように周知してきているのか、また、今後、どのように周知広報を行うのか明らかにされたい。

五 総務省への回答にあるとおり、継続して貸与を受ける大学生(適格認定対象者)に係る奨学金の交付時期は、速やかに四月交付に統一すべきであると考えるが、野田内閣としてどのように取り組むのか明らかにされたい。

  右質問する。