質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第二五九号

内閣参質一八〇第二五九号
  平成二十四年九月十八日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員浜田昌良君提出出産育児一時金の受取代理制度の拡充に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出出産育児一時金の受取代理制度の拡充に関する質問に対する答弁書

一について

 出産育児一時金等(出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費をいう。以下同じ。)の医療機関等の受取代理制度(以下「受取代理制度」という。)については、資金繰りに支障を来す等の理由により出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度(以下「直接支払制度」という。)の導入が困難な小規模な医療機関等で出産する被保険者等について、直接支払制度を導入している医療機関等で出産する被保険者等と同様に、医療機関等の窓口で出産費用を支払う経済的負担の軽減が図られるよう実施するものであることから、御指摘の受取代理制度の対象とする医療機関等の目安については、直接支払制度を導入するには資金繰りへの影響又は事務的負担が大きいと考えられる小規模の医療機関等とし、関係者の意見を踏まえて定めたものであり、当該目安の緩和については、関係者の意見や受取代理制度の実施状況を踏まえて、その必要性を検討すべきものと考えている。
 また、受取代理制度を導入している医療機関等の数は、平成二十四年六月一日時点で、北海道が三施設、青森県が二施設、岩手県が二施設、宮城県が四施設、福島県が五施設、茨城県が二施設、群馬県が二施設、埼玉県が十八施設、千葉県が十三施設、東京都が五十三施設、神奈川県が二十施設、富山県が一施設、石川県が五施設、福井県が一施設、山梨県が一施設、長野県が七施設、岐阜県が八施設、静岡県が七施設、愛知県が十二施設、三重県が二施設、滋賀県が四施設、京都府が二施設、大阪府が十六施設、兵庫県が十三施設、奈良県が五施設、和歌山県が一施設、鳥取県が一施設、岡山県が二施設、広島県が三施設、山口県が二施設、徳島県が三施設、香川県が一施設、愛媛県が一施設、高知県が一施設、福岡県が七施設、長崎県が二施設、熊本県が一施設、鹿児島県が二施設、沖縄県が一施設であり、その他の県にはなく、合計二百三十六施設である。病床数については、把握していない。

二について

 お尋ねの「償還払い制度」による出産育児一時金等の支給の申請から支払までに要した期間は、全国健康保険協会については、平成二十三年度の実績で、健康保険が平均六・九六日、船員保険が平均七・〇六日であると承知している。健康保険組合、国民健康保険を行う市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団については、把握していない。

三について

 御指摘の「二か月以内」という期間については、受取代理制度による手続等に要する期間を考慮して、定めたものである。御指摘のように当該期間を延長した場合、申請後に保険者の変更等が生じる可能性が高まり、これに伴い、被保険者等の事務的負担が増加するおそれがあることから、当該期間の延長については、関係者の意見や受取代理制度の実施状況を踏まえて、その必要性を検討すべきものと考えている。

四について

 直接支払制度の導入が困難な医療機関等が受取代理制度を導入することについては、当該医療機関等で出産する被保険者等の出産に伴う経済的負担の軽減に資するものと考えているが、一についてで述べたとおり、受取代理制度の対象とする医療機関等の目安の緩和については、関係者の意見や受取代理制度の実施状況を踏まえて、その必要性を検討すべきものと考えている。