第180回国会(常会)
答弁書第二五二号 内閣参質一八〇第二五二号 平成二十四年九月十四日 内閣総理大臣 野田 佳彦
参議院議長 平田 健二 殿 参議院議員松田公太君提出株式会社立の通信制高校に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員松田公太君提出株式会社立の通信制高校に関する質問に対する答弁書 一及び二について 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置する高等学校の通信制の課程で行う添削指導、面接指導及び試験(以下「添削指導等」という。)について、生徒が同法第二条第一項に規定する構造改革特別区域(以下「特区」という。)の範囲外の場所において受けた場合に、教育は特区に設置する学校において行わなければならないとする同法第十二条第二項の規定に直ちに違反することとなるかどうかは、添削指導等の方法等に照らして個別に判断されるべきであると考える。 |