質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第二二五号

内閣参質一八〇第二二五号
  平成二十四年八月十七日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員森まさこ君提出森林組合等への支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員森まさこ君提出森林組合等への支援に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「新たな森林整備事業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、福島県における森林整備の在り方については、「福島復興再生基本方針」(平成二十四年七月十三日閣議決定)において、「公益的機能の発揮及び被災地の復興を図る観点から間伐等の森林整備などを推進する」としていることを踏まえ、同県、関係市町村等の意見も聴きながら、既存の事業を活用した手法を含め、検討していくこととしている。

二について

 林野庁としては、東日本大震災による被害を受けた森林の所有者に対し、当該森林の整備に係る負担を軽減するため、当該所有者が運転資金等を低利かつ円滑に借り入れることができるよう災害復旧関係資金利子助成事業及び災害復旧林業信用保証事業による助成措置を講じているところである。

三について

 森林の除染の方法としては、平成二十三年十二月に環境省が策定した「除染関係ガイドライン」において、落葉等の除去及び立木の枝葉等の除去が示されているが、これらの作業は、高性能林業機械を使用せずに行うものである。

四について

 放射性物質により汚染された樹皮のうち、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第十三条第一項に規定する対策地域内廃棄物又は同法第十九条に規定する指定廃棄物(以下「特定廃棄物」という。)に該当するものについては、それぞれ、同法第十五条の規定又は同法第十九条の規定により、国が処理することとされている。
 一方、放射性物質により汚染された樹皮のうち特定廃棄物に該当しないものについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条から第六条の三までの規定又は同法第十一条から第十三条までの規定により、市町村又は事業者が、それぞれ、処理することとされており、その旨を環境省のホームページ等を通じて周知しているところである。
 なお、福島県においては、平成二十四年五月末現在で、製材業者等が保管している放射性物質により汚染された樹皮の量は、約三万四千トンであるが、これらは全量が特定廃棄物には該当しないと承知している。