質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第二二一号

内閣参質一八〇第二二一号
  平成二十四年八月十七日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員森まさこ君提出森林作業従事者の健康管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員森まさこ君提出森林作業従事者の健康管理に関する質問に対する答弁書

一について

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条等の規定に基づく労働者の健康診断等の労働者の健康管理のための措置は、事業者の義務として当該事業者の負担により実施することとされており、御指摘の健康診断に要する費用を政府が負担することは考えていない。

二及び三について

 放射能濃度が一定の基準を超える放射性物質により汚染された樹木を取扱う場合を含め、営林作業に係る事業を行う事業者が特定汚染土壌等取扱業務(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。以下「除染電離則」という。)第二条第七項第三号に規定する特定汚染土壌等取扱業務をいう。以下同じ。)を行う場合は、除染電離則第五条等の規定に基づき、特定汚染土壌等取扱業務に従事する労働者の被ばく線量の測定等が義務付けられている。
 特定汚染土壌等取扱業務に従事する労働者の放射線障害防止については、厚生労働省としては、平成二十四年六月十五日に除染電離則等の関係法令のうち重要な規定等をまとめた「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成二十三年十二月二十二日付け基発一二二二第六号厚生労働省労働基準局長通達別添一。以下「ガイドライン」という。)を改正し、関係業界団体に対して周知を図っている。また、林野庁としても、平成二十四年七月十八日に「森林内等の作業における放射線障害防止対策に関する留意事項等について(Q&A)」を同庁のホームページに掲載し、林業の団体等に対して除染電離則やガイドライン等の周知を図っている。このため、政府としては、お尋ねの「放射性物質に汚染された森林の「施業技術指針」」や「樹木の取扱基準」を新たに策定することは考えていない。