質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第二〇七号

内閣参質一八〇第二〇七号
  平成二十四年八月七日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員上野通子君提出保育所の施設整備に対する補助に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員上野通子君提出保育所の施設整備に対する補助に関する質問に対する答弁書

一について

 「子ども・子育て新システムに関する基本制度」(平成二十四年三月二日少子化社会対策会議決定)で、多様な事業主体の参入を図るため、保育所等の減価償却費の一定割合に相当する額を組み込む形で保育所等に関する給付を設定することにより、保育の施設整備を支援することにしつつ、当面、増加する保育需要に緊急に対応するための施設の新築や増改築等について、別途の支援を行うとされた。政府としては、これに基づき、子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(以下「整備法案」という。)により、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の二の規定による施設整備費補助の対象から保育所を除外することにするとともに、同法に第五十六条の四の二と第五十六条の四の三として、交付金による保育所等の施設整備に対する支援に関する規定を設けることにしたものである。
 また、衆議院で修正された整備法案による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)では、引き続き保育所の設置主体の種類について制限はなく、また、児童福祉法第五十六条の二第一項の改正規定は衆議院での修正前の改正規定から変更されていない。
 このため、衆議院での修正後も、政府としては、修正前の整備法案の児童福祉法第五十六条の二の規定の改正の基本的な考え方は維持されているものと考えている。

二について

 新法第五十六条の四の三の規定に基づく交付金による保育所等の施設整備への支援の補助水準については、現在の補助水準を維持することを基本として、今後具体的に検討することにしている。

三について

 新法第五十六条の四の三の規定に基づく交付金は、新法第五十六条の四の二に規定する市町村整備計画(以下「市町村整備計画」という。)に基づく事業又は事務のうち国、都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所等に係るものの実施に要する経費に充てるため、交付することができるとしているものである。このため、市町村整備計画に基づき、御指摘の一般的な施設改修と整備についても支援することができるものと考えている。