質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第二〇六号

内閣参質一八〇第二〇六号
  平成二十四年八月七日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員浜田昌良君提出長期滞在海外在留邦人の利便性を考慮した住宅ローン減税制度の改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出長期滞在海外在留邦人の利便性を考慮した住宅ローン減税制度の改善に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 住宅ローン減税制度(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条第一項に規定する住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除をいう。以下同じ。)については、居住者が、国内において、住宅の用に供する一定の要件を満たす家屋の取得をし、当該家屋をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合で、その他一定の要件を満たすときに適用することができるとされており、居住者以外の者に適用することができない。
 当該居住者とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号において、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいうこととされている。この住所については、所得税基本通達二―一において、住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定することを明らかにして、各税務署に周知しているところである。今後とも居住者に当たるかどうか等について、必要に応じ詳細な事実を聴取するなどにより、個々の実態に即して適正に判断してまいりたい。

三について

 国税庁においては、各国税局に電話相談センターを設置し、納税者からの税に関する一般的な質問や相談に回答するとともに、ホームページにおいて、住宅ローン減税制度を含め、税に関してしばしばなされる質問に対する一般的な回答を示した「タックスアンサー」を掲載するなど、一般的な税法の解釈や取扱い等について幅広く情報提供しているところである。相談窓口を二十四時間対応にすることまでは考えていないが、今後とも、「タックスアンサー」に非居住者向けの具体的な事例を追加し充実を図るなど納税者からの税に関する質問や相談に的確に対応するよう努めてまいりたい。