質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第一七四号

内閣参質一八〇第一七四号
  平成二十四年七月十三日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員福島みずほ君提出法務省で検討している死刑の執行方法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出法務省で検討している死刑の執行方法に関する質問に対する答弁書

一について

 法務省においては、平成二十四年四月九日、同月二十三日及び同年六月六日に、同省の政務三役及び刑事局長、矯正局長等の関係部局の職員が出席する政務三役会議で、主に死刑の執行方法について議論をしたところであり、今後も、引き続き同会議において死刑の執行方法や死刑確定者の処遇等に関する議論を続けることとしている。

二及び三について

 昭和二十三年三月十二日最高裁判所大法廷判決は、刑罰としての死刑そのものが、一般に直ちに憲法第三十六条にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない旨判示し、また、昭和三十年四月六日最高裁判所大法廷判決は、「現在わが国の採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない。従つて絞首刑は憲法三六条に違反するとの論旨は理由がない。」と判示しており、政府も同様に考えているところである。

四について

 死刑の執行方法については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第十一条第一項において「絞首」である旨規定されており、仮に死刑の執行方法を「絞首」から別の方法に改めるとすれば、刑法等の関係法令の改正等を行う必要がある。

五について

 死刑制度の存廃の問題については、諸外国における動向等も参考にする必要があるものの、基本的には、各国において、当該国の国民感情、犯罪情勢、刑事政策の在り方等を踏まえて慎重に検討し、独自に決定すべきものであると考えている。今後も、我が国の死刑制度に関して、国際社会の理解を得られるよう努力したいと考えている。