質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第一六三号

内閣参質一八〇第一六三号
  平成二十四年七月六日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員衛藤晟一君提出障害者政策委員会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員衛藤晟一君提出障害者政策委員会に関する質問に対する答弁書

一について

 障害者政策委員会の委員については、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号。以下「法」という。)第三十三条第二項の規定に基づき、かつ、「障害者基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成二十三年七月二十八日参議院内閣委員会)において「障害者政策委員会の委員の人選に当たっては、障害者政策を幅広い国民の理解を得ながら進めていくという観点から、広く国民各層の声を障害者政策に反映できるよう、公平・中立を旨とすること」とされていることを踏まえた上で、同条第一項に規定する委員の定数の範囲内で、その職務を遂行するのに最もふさわしい者を内閣総理大臣が任命しており、公平・中立な人選であると認識している。
 なお、障害者政策委員会の委員の任命に当たっては、関係行政機関への協議や意見聴取は行っていない。

二について

 障害者政策委員会は、障害者のための施策の専門家や関係者からの意見を聴く等、その運営に広く国民各層の声が反映されるよう配慮した上で、御指摘のように「障害者基本計画に関する審議」を「公平・中立に進めていく」べきものと認識している。
 また、関係行政機関の職員のうちから内閣総理大臣に任命され障害者政策委員会に置かれる幹事が、その委員を補佐すること等を通じて、関係行政機関との連携が確保されるものと認識している。

三について

 障害者政策委員会は、法第三十二条第二項に規定されているとおり、障害者基本計画(法第十一条第一項に規定する障害者基本計画をいう。以下同じ。)に関する意見陳述、実施状況の監視等をつかさどることとされており、その所掌事務の範囲は、障害者基本計画又はその案に盛り込まれる障害者のための施策の全般に及ぶものと解され、御指摘の「障害者基本計画に盛り込まれる施策はすべて障害者政策委員会の審議の対象となりうるとすること」に問題があるとは考えていない。