質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第一四六号

内閣参質一八〇第一四六号
  平成二十四年六月二十九日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員横山信一君提出子どもの医療費助成を理由とする国保国庫負担金等の減額調整に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員横山信一君提出子どもの医療費助成を理由とする国保国庫負担金等の減額調整に関する質問に対する答弁書

 国民健康保険制度では、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十条の規定による療養給付費等負担金については、医療給付費等に応じて算定した額を、また、国民健康保険の財政を調整するための同法第七十二条の規定による調整交付金については、医療給付費及び被保険者に係る所得等に応じて算定した額を、それぞれ市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付することになっているが、地方単独事業による子どもの一部負担金の軽減等を含め、市町村が負担軽減措置を講ずる場合には、一般的には、負担軽減措置を講じない場合に比べて医療給付費が増加し、これに伴い療養給付費等負担金及び調整交付金(以下「国庫負担金等」という。)の額も増加することになるため、限られた財源を公平に配分する観点から、同法第七十条及び第七十二条の規定により、負担軽減措置を講ずる市町村に対して交付する国庫負担金等の額が、負担軽減措置を講じない市町村に対して交付する国庫負担金等の額と同等になるように調整措置を講ずることになっている。
 このことから、お尋ねの財政力の弱い市町村に対して当該調整措置を廃止することについては、慎重な検討が必要であると考えている。