質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二八号

内閣参質一八〇第一二八号
  平成二十四年六月八日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員横山信一君提出日本政策投資銀行をめぐる諸問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員横山信一君提出日本政策投資銀行をめぐる諸問題に関する質問に対する答弁書

一について

 株式会社日本政策投資銀行(以下「政投銀」という。)は、これまでも株式会社日本航空やエルピーダメモリ株式会社への融資について自主的に情報開示を行っているものと承知している。政府としては、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)との間で損害担保契約を締結した政投銀による危機対応業務による貸付けについて、債務者の倒産等により公庫から政投銀に対して補償金の支払が行われる場合には、今後とも政投銀において、債務者の了解を得た上で、適時適切に情報開示が行われるよう、指導してまいりたい。

二について

 お尋ねの「国家公務員の天下り・渡り」の意味するところが必ずしも明らかではないが、空港施設株式会社(以下「空港施設」という。)、東京空港冷暖房株式会社(以下「東京冷暖房」という。)及びAFC商事株式会社(以下「AFC商事」という。)における在職者のうち、府省等の管理職職員であった者について、①現在の会社名及び役職、②府省等の退職時の職名並びに③府省等の退職後の職歴を、府省等において保存されている関係書類等によって現時点で把握できる限りにおいてお示しすると、それぞれ次のとおりである。
①空港施設代表取締役社長、東京冷暖房代表取締役社長、AFC商事代表取締役社長 ②国土交通省自動車交通局長(当時) ③政投銀理事、空港施設代表取締役副社長
①空港施設常務取締役 ②国土交通省大阪航空局長 ③独立行政法人航空大学校理事長、社団法人航空機操縦士養成振興協会顧問、空港施設顧問
①空港施設取締役上席執行役員総務部長、東京冷暖房取締役、AFC商事取締役 ②国土交通省国土交通政策研究所長 ③空港施設執行役員監査室長、空港施設上席執行役員総務部長
①全日本空輸株式会社代表取締役副社長執行役員、空港施設取締役、東京冷暖房取締役 ②国土交通省国土交通審議官 ③全日本空輸株式会社専務取締役執行役員
①空港施設監査役、東京冷暖房監査役 ②運輸省運輸審議官(当時) ③帝都高速度交通営団副総裁(当時)、帝都高速度交通営団総裁(当時)
①東京冷暖房代表取締役副社長 ②運輸省大阪航空局長(当時) ③新東京国際空港公団参与(当時)、関西国際空港株式会社常務取締役、空港施設常務取締役、空港施設専務取締役

三について

 行政財産の使用許可については、「行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について」(昭和三十三年一月七日蔵管第一号)において、「公募になじまないと判断される場合を除き、公募により選定するものとする。」とされている。国土交通大臣が設置し、及び管理する空港における、上下水道施設に係る維持管理業務(以下「維持管理業務」という。)については、空港の円滑かつ安定的な運営を確保するため公募になじまないものと判断し、新千歳空港においては、長年にわたる維持管理業務の実績を有する空港施設に使用許可をしてきたところであるが、同空港における維持管理業務の効率化を図るべく見直しを行った結果、維持管理業務の円滑かつ安定的な運営が確保されるよう、事業者に対して維持管理業務の実績等の要件等を求めた上で、公募により事業者を選定することが可能と判断したものである。

四について

 お尋ねの「空港施設株式会社との随意契約を継続」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東京国際空港及び大阪国際空港における維持管理業務に係る行政財産について、公募によらずに空港施設への使用許可を更新してきた理由は、両空港の円滑かつ安定的な運営を確保するため、公募になじまないものと判断してきたからである。
 今後、東京国際空港については、新千歳空港において公募が先行的に行われたことを踏まえ、公募により事業者を選定することの可否について、検討を進めてまいりたい。また、大阪国際空港については、平成二十四年七月一日から新関西国際空港株式会社が設置及び管理を行うこととされており、同社の判断により適切に維持管理業務が実施されていくものと考えている。
 東京国際空港及び大阪国際空港の維持管理業務に係る行政財産の使用許可に関する情報の開示については、法令に基づいて、引き続き適切に対応してまいりたい。

五について

 国土交通大臣が設置し、及び管理する空港において行政財産の使用許可を受けて事業を行う者の選定については、空港の円滑かつ安定的な運営を確保しつつ、可能な限り公募によることとしてまいりたい。