質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一七号

内閣参質一八〇第一一七号
  平成二十四年五月二十九日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員秋野公造君提出高齢化し介護が必要となった受刑者に対する生活支援、受刑者の社会復帰に向けた矯正及び出所後の就労の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員秋野公造君提出高齢化し介護が必要となった受刑者に対する生活支援、受刑者の社会復帰に向けた矯正及び出所後の就労の在り方に関する質問に対する答弁書

一について

 刑事施設においては、受刑者に対し訪問介護員の資格を取得するための職業訓練を実施しているところであるが、当該訓練により取得した資格をいかして、出所後に介護施設に就職した事例もあることなどから、当該資格を取得させることは、御指摘のいずれの観点からも有効であると考える。

二について

 介護福祉士の養成施設は、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第五条等に規定する、一定の年数以上の修業年限において、一定の時間数以上一定の教育の内容を教授すること、介護福祉士等の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する等の要件を満たす専任教員を一定数以上有すること、介護実習室等を有すること、一定の要件を満たす実習指導者の下介護実習施設等における実習を行うこと等の基準(以下「指定基準」という。)を満たす場合に、厚生労働大臣が指定することとされているため、刑事施設内に介護福祉士の養成施設を設置しようとする場合においても、当該施設が指定基準を満たすときは、介護福祉士の養成施設として指定することは現行制度上可能である。

三について

 刑事施設内に介護福祉士の養成施設を設置することについては、出所後の就労支援等の観点から有効であると考えており、所要の検討をしてまいりたい。