質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇〇号

内閣参質一八〇第一〇〇号
  平成二十四年五月十五日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員寺田典城君提出補助金等の交付に関する事務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員寺田典城君提出補助金等の交付に関する事務に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金適正化法」という。)第二条第一項に規定する補助金等(以下「補助金等」という。)の交付に関する事務は、補助金適正化法第二十六条の規定に基づき、その一部についてのみ委任等を行うことができるとされていることから、国が事務の全部又は一部を行っているところであり、お尋ねのような形で事務の実施主体別に補助金等の件数等をお示しすることはできない。
 また、補助金等の交付に関する事務の一部の委任等については、個別の補助金等の対象、規模等を踏まえ、補助金等の交付に関する各種の事務ごとに、適切に判断されるべきものである。

三について

 御指摘の「事務局業務」は多岐にわたるものであり、これらを民間団体等に外部委託している補助金等の名称等のお尋ねについては、調査に膨大な作業を要するため、お答えすることは困難である。

四について

 御指摘の「事務局業務」の民間団体等への外部委託については、個別の補助金等の対象、規模等を踏まえ、補助金等の交付に伴い生じる各種の業務ごとに、適切に判断されるべきものである。

五について

 補助金等の交付に関する事務の一部の委任等や御指摘の「事務局業務」の外部委託については、個別の補助金等の対象、規模等を踏まえ、適切に判断されるべきものである。なお、これらの事務及び業務については、適正に運営される必要があることに加えて、一層の合理化及び効率化を図っていく必要があると考えており、引き続き、適切に対応してまいりたい。