質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第九八号

内閣参質一八〇第九八号
  平成二十四年五月十一日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員佐藤正久君提出南スーダンにおける我が国の国連平和維持活動参加に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員佐藤正久君提出南スーダンにおける我が国の国連平和維持活動参加に関する質問に対する答弁書

一について

 国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第一号に規定する武力紛争が発生していない場合における国際連合の統括の下に行われる活動に該当するため、同号に規定する武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があることは要件とはならず、また、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施されるものであることも要件とはならない。
 この場合において必要とされる、同号に規定する国際連合の統括の下に行われる活動が行われる地域の属する国である南スーダン共和国の当該活動が行われることについての同意及び同法第六条第一項第一号に規定する当該活動が行われる地域の属する国である南スーダン共和国の我が国の国際平和協力業務の実施についての同意は得られている。
 また、同条第十三項第一号に掲げる場合には、同法第八条第一項の規定により定めた実施要領に従って当該業務を中断することとなり、さらに、派遣の終了が必要であると認めるとき、又は適当であると認めるときは、同法第六条第十三項に規定する実施計画の変更を閣議により決定し、我が国の要員の派遣を終了することとなる。
 我が国の要員の武器の使用については、同法第二十四条等に定めるところによる。
 以上を踏まえ、政府としては、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則(以下「PKO参加五原則」という。)は満たされていると考えている。

二について

 お尋ねの「PKO派遣の前提」の意味が必ずしも明らかではないが、政府としては、UNMISSの活動地域において武力紛争が発生したと判断すべき事態が生じた場合には、我が国の要員の派遣について、PKO参加五原則上の問題が生じ得ると考えている。

三から六までについて

 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、一般に、実力を用いた争いが武力紛争に該当するか否かについては、事案の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断すべきものと考えており、これまでに南スーダン共和国及びスーダン共和国において発生したお尋ねのような事案の態様、南スーダン共和国政府及びスーダン共和国政府の意思等を総合的に勘案すると、現状においては、UNMISSの活動地域において武力紛争が発生しているとは考えていない。