質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第九三号

内閣参質一八〇第九三号
  平成二十四年五月十一日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員長谷川岳君提出風力発電を始めとする再生可能エネルギーの導入等に伴う措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員長谷川岳君提出風力発電を始めとする再生可能エネルギーの導入等に伴う措置に関する質問に対する答弁書

一について

 政府としては、原子力発電を含む今後のエネルギー政策については、中長期的に原子力への依存度を最大限に低減させるとの方向を目指すべきと考えているが、その際、これまで国の原子力政策について御協力をいただいた原子力発電所の立地地域の方々の思いをしっかりと受け止めていく責任があると考えている。なお、平成二十四年七月より、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)に基づき、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(以下「買取制度」という。)を実施する予定であるところ、御指摘の地域・自治体等においても、買取制度や、再生可能エネルギー熱利用設備の導入に対する補助等の施策を活用することが可能である。

二について

 法第三条に基づく調達価格及び調達期間(以下「調達価格等」という。)については、法第三十一条に規定する調達価格等算定委員会が平成二十四年四月二十七日に経済産業大臣に意見を提出しているところ、同大臣は、当該意見を踏まえ、調達価格等の原案を作成し、意見公募手続を実施する予定である。なお、当該意見においては、風力発電設備を用いて得られた電気の調達価格については、二十キロワット以上の発電設備に係るものについて一キロワット時当たり二十二円(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。以下同じ。)、二十キロワット未満の発電設備に係るものについて一キロワット時当たり五十五円とし、調達期間については、設備容量の大小を問わず二十年間とされている。
 また、法附則第十二条に基づき、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「RPS法」という。)に基づく認定を受けた発電設備については、引き続きRPS法を適用することとされているところ、これらの発電設備についても買取制度の対象とすべきとの要望があることは承知しているが、当該規定を踏まえた上でどのような対応が可能かについては、引き続き検討してまいりたい。

三について

 お尋ねの「利益還元」が何を指すのかは必ずしも明らかではないが、風力発電設備が設置された自治体においては、当該施設に係る固定資産税収入等が見込まれるものと考えている。