質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第八八号

内閣参質一八〇第八八号
  平成二十四年四月二十七日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員丸山和也君提出為替デリバティブ被害に対する金融庁の責任に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員丸山和也君提出為替デリバティブ被害に対する金融庁の責任に関する質問に対する答弁書

一について

 金融庁においては、金融機関が金融商品を顧客に販売する際に、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)及びこれらを踏まえた「主要行等向けの総合的な監督指針」等にのっとった業務の適切な運営が確保されるよう、必要な検査及び監督上の対応を行っている。
 なお、為替デリバティブ契約を締結した中小企業において、いわゆるリーマンショック後の歴史的な円高により、顧客の想定した以上の損失が発生した事案があることは承知しており、これを受け、金融機関による説明態勢を一層充実させること等を盛り込んだ「主要行等向けの総合的な監督指針」の改正を平成二十二年四月に行っているところである。

二及び三について

 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)等の指定紛争解決機関(金融ADR機関)は、為替デリバティブに関する申立てを受け、それらについて、法令等に定められた手続にのっとり、紛争解決等業務を行っているものと認識している。なお、和解における当事者の負担割合については、事案ごとの個別の事情を踏まえて決定されているものと認識している。
 金融庁においては、指定紛争解決機関に対しては、法令等に基づき、紛争解決等業務に関する報告書等の提出を受け、当該業務の適正な運営を確保するために必要な検査及び監督上の対応を行っている。