質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第七〇号

内閣参質一八〇第七〇号
  平成二十四年四月三日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員平山誠君提出東日本大震災に関わる会議の議事録の不作成に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員平山誠君提出東日本大震災に関わる会議の議事録の不作成に関する再質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねについては、東日本大震災に対応するために設置された会議等の意思決定の過程及び実績を跡付ける文書の作成及び保存は現在及び将来の国民に説明する責務を果たすために極めて重要なものであるとの考え方の下、先の答弁書(平成二十四年二月十日内閣参質一八〇第九号)一及び二についてで述べた「東日本大震災に対応するために設置された会議等の議事内容の記録の作成・保存状況調査」により、これらの会議等の議事内容の記録の作成状況を調査したところである。政府としては、この調査の結果を踏まえ、これらの会議等において必ずしも議事内容の記録が作成されていなかった原因を分析し、改善策を講じていく考えである。また、これらの会議等の開催実績が分かる議事概要等については、既に関係府省等のホームページにおいて公表しているところである。

三について

 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)においては、公文書管理法第四条第二号に規定する会議の決定又は了解及びその経緯についての文書など行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程及び実績が把握できる文書の作成が求められているものの、特定の会議であることをもってその議事録又は議事概要の作成が一律に求められるものではない。

四について

 公文書管理法においては、行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程及び実績が把握できる文書の作成が求められているものの、議事録又は議事概要の作成が一律に求められているものではなく、また、事後に作成することも許容されており、一及び二についてで述べた会議等の議事録又は議事概要が作成されていなかったことをもって公文書管理法第四条に違反するものではない。
 なお、政府としては、これらの会議等の議事内容の記録を残すことが極めて重要との考え方の下、これらの会議等のうち議事録及び議事概要が作成されていなかったものについて議事概要を作成したところであり、一及び二についてで述べたとおり、原因を分析し、改善策を講じていく考えである。

五について

 独立行政法人国立公文書館については、公文書管理法第二十三条の規定に基づき、特定歴史公文書等を積極的に国民の利用に供するべく、必要な体制の充実に努めてまいりたい。