質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第五三号

内閣参質一八〇第五三号
  平成二十四年三月十六日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員藤井基之君提出指定薬物、脱法ハーブ等の取締り強化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤井基之君提出指定薬物、脱法ハーブ等の取締り強化に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの薬事監視指導体制の強化については、全国薬事監視等担当係長会議及び指定薬物分析研修会議をそれぞれ年一回開催し、都道府県等の担当者に対して、指定薬物(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十四項に規定する指定薬物をいう。以下同じ。)に関する最新の情報の提供、新たに指定する指定薬物の取締りに関する方針の提示等を行うとともに、指定薬物の最新の分析方法に関する研修等を行い、当該担当者の資質の向上を図っている。

二から四までについて

 お尋ねの法第七十六条の六第一項及び第二項の規定による検査等の命令、法第七十六条の七第一項の規定による廃棄等の命令及び同条第二項の規定による廃棄等の処分並びに法第七十六条の八第一項の規定による立入検査等について、厚生労働省が行った事例はなく、都道府県等が行った事例については具体的に承知しておらず、お答えすることは困難である。なお、法上の許可施設等への立入検査数及び違反発見件数等については、同省ホームページの「報道発表資料」の「医薬食品局」の項目において、「薬事行政関係資料の発表」として公表している。

五について

 お尋ねの法第七十七条の指定手続の特例により、厚生労働大臣が指定薬物の指定をした事例はない。

六について

 お尋ねの「いわゆる脱法ハーブに混入されている指定薬物に指定されていない薬物」について、法違反として取り締まった事例については具体的に承知しておらず、お答えすることは困難である。なお、法上の違反発見件数等については、厚生労働省ホームページの「報道発表資料」の「医薬食品局」の項目において、「薬事行政関係資料の発表」として公表している。

七について

 お尋ねの麻薬取締官及び麻薬取締員の活用並びに取締り体制の整備については、今後、所要の法整備等について検討していきたい。
 また、お尋ねの国民への周知・啓発手法については、指定薬物の危険性及びその使用による健康被害の情報等を一元的に集約し、国民への情報の提供及び啓発を行うホームページの開設等を行うために必要な経費を、平成二十四年度予算に計上している。
 さらに、お尋ねの指定薬物の包括的な規制方法については、今後、専門家の意見を聴きながら、検討する予定である。