質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第四九号

内閣参質一八〇第四九号
  平成二十四年三月十三日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員古川俊治君提出学校給食用牛乳に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員古川俊治君提出学校給食用牛乳に関する再質問に対する答弁書

一及び三について

 学校給食用牛乳供給対策(以下「対策」という。)は、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二十四条の三の規定に基づき、国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進を図ることにより酪農の健全な発達に資することを目的として実施している。近年では飲用牛乳の消費が減少傾向で推移する中で、対策においては、牛乳及び乳製品の原料となる生乳の成分がそのまま活用される形態(以下「全乳形態」という。)により牛乳を供給する方が、使用されない生乳の成分が発生し、別途、同成分を用いて製造されたバター等の消費を増進する必要がある成分調整牛乳等(成分調整牛乳、加工乳、乳飲料又は発酵乳をいう。以下同じ。)を供給する場合と比較し、より効率的に国内産の牛乳の消費の増進を図ることができることから、全乳形態による供給を原則としているところである。

二について

 一及び三についてでお答えしたとおり、対策においては、全乳形態による供給の方が、より効率的に国内産の牛乳の消費の増進を図ることができることから、成分調整牛乳等を供給する場合に国内産の牛乳の消費の増進が抑制されるという影響を最小限に抑えつつ、需要の変化に対応して多様な牛乳及び乳製品が開発され普及している状況にも対応するため、成分調整牛乳等の供給について年間供給日数の一割程度を上限としたところである。

四の1について

 対策における全乳形態による供給と、児童等の飽和脂肪酸の過剰摂取及びそれによる健康への悪影響との間に、明確な因果関係があるとは承知していない。

四の2について

 児童等の肥満対策等を行う必要がある場合には、脂質の摂取量を抑えるために無脂肪・低脂肪牛乳を使用することも一つの方法であると考えるが、学校給食における無脂肪・低脂肪牛乳の使用については、脂質をはじめ必要な栄養素等をバランス良く確保する等の観点から、各学校の設置者が献立全体の中で適切に判断すべきものと考える。