質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第四四号

内閣参質一八〇第四四号
  平成二十四年三月九日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員中西健治君提出「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」に基づく貸付条件の変更等の状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員中西健治君提出「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」に基づく貸付条件の変更等の状況に関する質問に対する答弁書

一について

 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号。以下「中小企業金融円滑化法」という。)第四条第一項及び第五条第一項に基づき、中小企業者及び住宅資金借入者から金融機関に対し、債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあり、当該貸付けの条件の変更等の措置が講じられた債権の額については、当該金融機関から中小企業金融円滑化法第八条第一項に基づく行政庁への報告(以下「法定報告」という。)を求めているが、債権の額は、中小企業金融円滑化法の施行日である平成二十一年十二月四日から特定の時点までの当該債権の額の累計を示すものであり、その中には、過去に同一の債務者に対し複数回の貸付けの条件の変更等を講じた債権の額も含まれているため、特定の時点における当該債権の残高を示すものではない。したがって、お尋ねのような、貸付けの条件の変更等の措置が講じられた債権の額の残高が当該金融機関の中小企業者及び住宅資金借入者向けの総貸出残高に占める割合は、把握していない。

二について

 貸付けの条件の変更等の措置が講じられた債権に対する引当ての額については、法定報告で求めていないため、お尋ねのような、貸付けの条件の変更等の措置が講じられた債権の額の残高に対する引当割合は、把握していない。

三について

 同一の債務者に対して複数回の貸付けの条件の変更等を行った場合の当該回数については、法定報告で求めていないため、お尋ねのような、貸付けの条件の変更等の措置が二度講じられた貸出先及び三度以上講じられた貸出先並びにそれぞれの貸出総額は、把握していない。

四について

 金融機関による中小企業金融円滑化法に基づく貸付けの条件の変更等の取組は、基本的には、定着してきていると考えられる一方、民間金融機関等からは貸付けの条件の再変更等が増加しているなどの問題も指摘されているところである。このような点を勘案し、政府としては、金融規律の確保のための施策を講ずるとともに、中小企業者等の経営改善支援を含む総合的な取組を推進し、事業再生等に向けた支援に軸足を円滑に移していくことを前提として、中小企業金融円滑化法の期限を一年間再延長することを内容とする「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案」を今国会に提出したところである。