質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書


質問第二五八号

年金の離婚分割に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年九月六日

田村 智子   


       参議院議長 平田 健二 殿



   年金の離婚分割に関する質問主意書

 二〇〇四年の年金制度「改革」で導入された離婚等の場合における厚生年金・共済年金の分割制度は、制度開始後、毎年度一万五千件前後の保険料納付記録の分割(厚生年金の場合)が行われている。一方で、本制度は離婚後二年以内または離婚分割の審判等が確定したときから一月以内に請求を行わなければ分割を受けることができなくなるため、年金分割の合意や審判等があるにもかかわらず、離婚等に伴う年金分割を受けることができない者が出ている。
 当事者間では年金分割の合意がなされているのに、制度の周知不足によって年金分割が実施されないケースについて何らかの救済策が必要であり、以下、その立場から質問する。

一 私の事務所に、年金分割の按分割合を定める家事審判を経て年金分割の確定証明を受けたにもかかわらず、離婚後二年以内に年金分割の請求を行わなかったため、年金分割を行う事ができないという相談が寄せられている。このように年金分割制度の導入後、年金分割の合意または家事審判等によって離婚に伴う年金分割の按分割合を定めたとしても、離婚等の後二年以内または家事審判等が確定してから一月を経過したため、年金分割の請求ができない事案が発生していると思われるが、政府はそのような事案を把握しているか。

二 前記一で指摘した事例では、家事審判を受けた家裁から請求期限に関する情報提供がなく、相談者は裁定請求の時に家事審判の確定証明を添付して請求すればよいと思っていたところ、実際に裁定請求をしたら分割ができないことが判明した。国家公務員共済組合連合会から送付された「年金分割のための情報提供請求書」に同封されるべき、二年という請求期限が記載された「記入方法が書かれた用紙」が同封されず、年金分割のための情報通知書には請求期間に係る情報提供はなかったとお聞きしている。
 また、年金事務所や共済組合等が送付する年金分割のための情報通知書には、二年の請求期間について裏面に記載されているが、他の事項と文字の大きさに差がない。請求権の消滅という重大な情報であるため、情報提供のあり方の改善が必要ではないか。また、家事審判や調停、離婚訴訟を経て年金分割の按分割合を定めた方に対して、裁判所と協力して情報提供が行われるような方策も検討すべきではないか。併せて政府の見解を明らかにされたい。

三 ねんきん定期便及び年金事務所、各共済組合等のパンフレット・ホームページなどで年金分割請求の請求期限について注意喚起を行うべきではないか。

四 年金分割の按分割合の合意や年金分割の按分割合を定める家事審判が確定等したにもかかわらず、適切な情報提供がないまま年金分割の請求期限が過ぎた方に対する救済策を検討すべきではないか。

五 公正証書による合意など年金分割の按分割合を定める合意が二年間の請求期限内に行われたことが証明できる場合や、家事審判や調停、離婚訴訟の附帯処分によって年金分割の按分割合を定めた場合には、請求期限を過ぎた申請も認めることを検討すべきではないか。

  右質問する。