質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書


質問第二二九号

平成二十三年三月十一日の東日本大震災における東京電力原発事故の被災者への支援策の対象範囲に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年八月九日

森 まさこ   


       参議院議長 平田 健二 殿



   平成二十三年三月十一日の東日本大震災における東京電力原発事故の被災者への支援策の対象範囲に関する質問主意書

 政府が行っている東京電力原発事故の被災者への支援策の多くが平成二十三年三月十一日の東日本大震災における原発事故を起こした東京電力原子力発電所から三十キロメートル及び計画的避難区域など、政府により指定された避難区域(以下「三十キロメートル圏等」とする。)を基準に対象範囲が区分けされている。このような状況に鑑み、以下質問する。

一 東京電力原子力発電所から三十キロメートル圏等を基準として対象が区分けされる施策にはどのようなものがあるか。該当する施策の全てを具体的に示されたい。

二 南相馬市等一部の市町村では、同一行政区内であるにもかかわらず、東京電力原子力発電所から三十キロメートル圏等を基準として、政府による施策の対象となる者とならない者が区分けされている。このように三十キロメートル圏等の線引きで政府が行う施策の対象者が区分けされる理由について、政府の見解を示されたい。

三 SPEEDIのデータやアメリカ軍による放射線量の実測値のデータから、放射性物質の飛散状況や汚染濃度は同心円状に区切ることはできないことは明らかである。しかも、避難区域は漸次解除されつつある。また、同一市町村であれば生活圏や経済圏、行政サービスは一体であるはずだが、区分があるのは不合理と考える。それにもかかわらず、住民や企業を支援するための施策の対象範囲を、東京電力原子力発電所から三十キロメートル圏等を基準とする同心円で区切るのはなぜか。政府の見解を示されたい。

四 南相馬市等のように同一行政区内で支援施策の対象となる者とそうでない者が区分けされる市町村について、今後対象範囲を市町村全体に拡大するなど、現在の支援施策の見直しを行わないのか。政府の見解を示されたい。

  右質問する。