質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書


質問第二〇九号

日本標準産業分類の改定に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年八月一日

藤井 基之   


       参議院議長 平田 健二 殿



   日本標準産業分類の改定に関する質問主意書

 日本標準産業分類において薬局は、大分類I(卸売業、小売業)、中分類六〇(その他の小売業)、小分類六〇三(医薬品・化粧品小売業)、細分類六〇三三(調剤薬局:主として医師の処方せんに基づき医療用医薬品を調剤し、販売又は授与する事業所をいう。)と分類されている。
 薬局は薬事法において、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せて行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)をいうと定義されており、調剤業務が行われない薬局は存在しない。
 一方、医師から患者に交付された処方せんに基づき、薬局において医療用医薬品の調剤を行う、いわゆる医薬分業の実施割合は、日本薬剤師会の調査によれば平成十五年度に五十パーセントを超え、平成二十三年度には六十四・六パーセントと増加してきている。また、厚生労働省の薬事工業生産動態統計年報(平成二十二年)によれば、医薬品の生産金額に占める医療用医薬品の割合は九十パーセントを超え、逆に一般用医薬品の割合は九パーセント程度まで減少している。
 このような医薬分業の増加等を受けて、平成十八年には医療法が改正され、薬局は「医療提供施設」と位置付けられたところである。
 そこで、日本標準産業分類に関して、以下質問する。

一 日本標準産業分類の次期改定は、どのようなスケジュールで実施されるのか。

二 薬局は薬事法において、薬剤師が調剤の業務を行う場所と定義されており、「調剤薬局」との公式な定義は存在しない。従って、日本標準産業分類における「調剤薬局」との記載は適切でなく「薬局」と改めるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

三 薬局は医療法において「医療提供施設」として位置付けられていることに鑑み、日本標準産業分類において細分類六〇三三の「調剤薬局」は、大分類P(医療、福祉)、中分類八三(医療業)に分類されるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。