質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書


質問第一〇五号

尖閣諸島の呼称に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年五月十日

佐藤 正久   


       参議院議長 平田 健二 殿



   尖閣諸島の呼称に関する質問主意書

 尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配しており、領土問題は存在していないと認識している。
 政府は、これまでの国会答弁や質問主意書に対する答弁書(内閣参質一七六第九号)において、尖閣諸島の大正島及び久場島の呼称を、それぞれ中国名と誤解されかねない「赤尾嶼」及び「黄尾嶼」とし、米軍への提供施設として「赤尾嶼射爆撃場」及び「黄尾嶼射爆撃場」との名称を政府文書で使用している理由について、これらの呼称は、我が国において従来より使用されてきている、また、昭和四十七年五月十五日に合意された日米地位協定の規定に基づくものであるとしている。
 右の点を踏まえ、以下質問する。

一 尖閣諸島の五つの島及び三つの岩礁の呼称に関し、日本政府が使用している日本語名とその命名の根拠に関する政府の見解如何。

二 尖閣諸島の五つの島及び三つの岩礁の呼称に関し、中国政府が使用している中国名及びその根拠に関する日本政府の認識如何。

三 前記答弁書で、大正島及び久場島を「赤尾嶼」及び「黄尾嶼」とする呼称を、我が国において従来より使用されているとしているが、その歴史的根拠及び政府公式文書で島名を「赤尾嶼」及び「黄尾嶼」と記載した事例をそれぞれ明らかにされたい。

四 中国政府が尖閣諸島を中国領と主張していることに鑑み、前記政府文書における「赤尾嶼射爆撃場」及び「黄尾嶼射爆撃場」との表記を、今後開催される日米合同委員会において、日本の呼称である「大正島射爆撃場」及び「久場島射爆撃場」と変更すべきと考えるが、政府の見解如何。また、これらの名称について、政府がこれまで変更してこなかった理由如何。

  右質問する。