質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書


質問第一〇〇号

補助金等の交付に関する事務に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年五月七日

寺田 典城   


       参議院議長 平田 健二 殿



   補助金等の交付に関する事務に関する質問主意書

 平成二十四年度予算における国からの補助金等は、地方公共団体、独立行政法人、民間団体等に対して、約二千八百件、総計四十兆円計上されている。
 補助金等の交付等については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金適正化法」という。)等に基づく一般的なルールが定められている。特に、補助金等の交付に関する事務は、各府省の本府省において実施されるほか、補助金適正化法第二十六条の規定により、地方支分部局、地方公共団体、各府省所管の独立行政法人や公益法人等に委任されているものがある。
 さらに、補助金制度の告知・募集、申請受付・問い合わせ窓口、補助金事業の進捗管理、補助金額の確定作業等、補助金等の交付に関する事務に付随する各種業務(以下「事務局業務」という。)は、民間団体等に外部委託されているものがある。
 国家公務員総人件費の二割削減や、国の出先機関の原則廃止等の政策目標を達成するためにも、一定程度の人員や労力を要することとなる補助金等の交付に関する事務や事務局業務は、その全てを本府省や地方支分部局が担うのではなく、可能な限り国以外の主体に対して委任・外部委託を進めることにより、より一層の合理化・効率化を図るべきであると考える。
 以上の観点を踏まえ、以下質問する。

一 平成二十三年度予算及び二十四年度予算における補助金適正化法第二条に規定する補助金等(交付対象が地方公共団体であるものを除く。)について、交付に関する事務の実施主体(本府省、地方支分部局、都道府県、市町村、独立行政法人、公益法人等)別に、補助金等の所管府省ごとの件数及び交付総額を明らかにされたい。

二 補助金等の交付に関する事務の実施主体について、前記一のように分担する際の基準や考え方を明らかにされたい。とりわけ、どのような場合において実施主体が国(本府省、地方支分部局)でなければならないと考えるか、政府の見解を明らかにされたい。

三 前記一の事案(補助金等の交付に関する事務の実施主体が都道府県、市町村であるものを除く。)のうち、事務局業務を民間団体等に外部委託している事案について、(イ)補助金等の名称、(ロ)交付総額、(ハ)補助金等の最終的な交付先の数、(ニ)所管府省及び担当部局、(ホ)事務局業務を受託している者の名称、(ヘ)事務局業務を受託している者の選定方法及び(ト)事務局業務の委託費を、それぞれ明らかにされたい。

四 事務局業務について、前記三のように民間団体等に外部委託する際の基準や考え方を明らかにされたい。とりわけ、どのような場合において外部委託の方が望ましいと考えるか、政府の見解を明らかにされたい。

五 国家公務員総人件費の二割削減や、国の出先機関の原則廃止等の政策目標を達成するためにも、一定程度の人員や労力を要することとなる補助金等の交付に関する事務や事務局業務は、可能な限り国以外の者に委任・外部委託を進めることにより、より一層の合理化・効率化を図るべきであると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。