質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書


質問第八四号

後発医薬品の使用促進と医療費改定に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年四月十三日

藤井 基之   


       参議院議長 平田 健二 殿



   後発医薬品の使用促進と医療費改定に関する質問主意書

 平成二十四年度の医療費改定においては、診療報酬本体と薬価改定等を併せた全体の改定率がプラス〇・〇〇四パーセントと説明されている。また、政府は、医療費の効率化という観点から、後発医薬品の使用促進のための施策を講じてきており、今般の診療報酬・調剤報酬・薬価改定においても後発医薬品の更なる使用促進策が講じられている。
 そこで、講じられた施策について、以下質問する。

一 先発医薬品、後発医薬品及びジェネリック医薬品はどのように定義されるのか。また、後発医薬品とジェネリック医薬品は同一なのか否か、政府の見解を示されたい。

二 平成二十四年度の診療報酬改定により、一般名処方に対する加算が新設されたが、医薬品の一般名はどのように定義されるのか。また、一般名を処方医に十分周知すべきと考えるが、政府としての対応策を示されたい。さらに、一般名処方に対する加算措置により、どの程度の後発医薬品使用促進への効果を見込んでいるのか、政府の見解を示されたい。

三 平成二十四年度までに後発医薬品の数量シェアを三十パーセント以上にするとの数値目標の設定根拠を示されたい。

四 平成二十二年度の医療費改定により、後発医薬品の使用促進に対する効果はどの程度であったと政府は認識しているのか。また、平成二十四年度医療費改定が後発医薬品の使用促進に対してどの程度の効果があると考えているのか、政府の見解を示されたい。

五 後発医薬品の調剤数量割合の計算に当たって、先発医薬品の薬価よりも高くなる後発医薬品のみならず、同じとなる後発医薬品も後発医薬品のリストから除外しているが、それぞれに該当する成分数、品目数及び後発医薬品の調剤数量割合に与える影響を示されたい。一方、漢方製剤及び生薬については、後発医薬品の調剤数量の割合を算出する際に、分母から除外しているが、その影響はどの程度と見込んでいるのか、政府の見解を示されたい。

六 後発医薬品の使用促進が政府目標相当に達していないため、後発医薬品の置換効果の清算分として、後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について約二百五十億円分の薬価の追加引下げが行われたが、その額を約二百五十億円と設定した根拠を示されたい。また、先発医薬品について〇・八六パーセント、後発医薬品について〇・三三パーセントの薬価の追加引下げがあったと公表されているが、そのような引下げ率となった根拠を示されたい。さらに、社会保障・税一体改革大綱においては、後発医薬品の薬価の追加引下げについては一切言及されていないにもかかわらず、追加引下げを行った理由を示されたい。

七 後発医薬品の薬価改定において、一定の算定値の範囲の品目を一つの薬価として収載するとしているが、どのような方法で実施したのか示されたい。また、その結果、価格帯の数はどの程度減少したのか示されたい。

八 政府は、平成二十四年度の医療費改定の全体改定率を〇・〇〇四パーセントの引上げと説明している。しかし、後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品の追加引下げを考慮すると、医療費は実質引下げであることは明らかであるが、医療費改定の評価について政府の見解を示されたい。

九 後発医薬品の使用促進のためには、医療費改定のみでなく、後発医薬品の品質、効果及び安全性に対する信頼性を確保するための取組が必要である。今後の取組及び信頼性確保のための平成二十四年度予算措置について具体的に示されたい。

  右質問する。